森林を伐採する場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
森林は私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。
無秩序な伐採は、森林の機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため、森林を伐採する場合は、伐採をおこなう日の90日から30日前までに市役所に届け出ることが義務づけられています。
※ただし、山林を1ha以上開発(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)する場合は、森林法第10条の2により県知事の許可が必要になります。「伐採及び伐採後の造林の届出書」での取扱いはできません。
適正な森林施業及び誤伐等の防止を図るため、2023年9月1日より、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び届出書に添付する書類が大幅に変更となります。 提出書類が増加しご不便をおかけいたしますが、趣旨をご理解のうえ適切な届出をお願いします。
※令和6年7月1日より、様式第1号「伐採及び伐採後の造林の届出書」が変更となります。
※令和7年4月1日より、参考様式第1号「伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト」が変更となります。
※書類の不備及び必須書類の添付漏れがある場合は、届出書を受理しません。
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添 付 書 類 |
備 考 |
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1 |
伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト |
必須 |
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2 |
森林の位置図及び区域図 |
①位置図(森林の位置を特定できる図面) ②区域図(森林計画図、不動産登記法第14条第1項に規定する地図、空中写真等に森林の外縁を明示した図面等) |
必須 区域図により森林の位置を特定できる場合には、位置図と区域図を兼ねることが可能 |
3 |
搬出経路等を示した図面 |
搬出計画図 |
主伐の場合は必須 ただし、「2森林の位置図及び区域図」に林道、作業道、搬出道及び土場等を明記できる場合は、省略可 |
4 |
届出者の確認書類 |
法人である場合は、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。原則、発行から3か月以内のもの)等 法人でない団体である場合は、代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類等 個人である場合は、住民票の写し(原則、発行から3か月以内のもの)もしくは類するものであって氏名及び住所を証する書類 |
必須 届出が連名である場合は、それぞれに確認書類が必要。 ただし、同年度内の伐採等届出で既に添付された場合と、串間市内に住所を有する個人については、省略可
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5 |
他法令の許認可の確認書類 |
申請中(又は申請予定)の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日(又は申請予定時期)を記載した任意の書類 既に処分があったものについては、当該処分を行った行政庁が発行した証明書又は許認可の写し |
他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合は、必須 |
6 |
土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含み、森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権原の確認書類) |
土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等 |
必須 契約締結を証する書類の添付が困難な場合は、森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権原に関する状況を記載した書面を添付 |
7 |
伐採の権原の確認書類 |
立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書・承諾書・受委託契約書等
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伐採者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合は、必須 伐採の権原を証する書類の添付が困難な場合は、伐採権原に関する状況を記載した書面を添付 |
8 |
隣接森林との境界確認に関する確認書類 |
境界確認に立ち会った者の氏名や日時など境界確認時の状況を記載した書類、現地立会写真等
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必須 隣接森林所有者と連絡がつかないなど特別の事情がある場合は、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書面に、「境界に係る争いについては、届出者の責任において対応する」旨明記し添付すること。 また、届出者が国や地方公共団体、独立行政法人である場合、また、誓約書等の添付により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合は、省略可 ただし、届出者が過去3年の間に伐採に係る指導等を受けていた場合は省略不可(※1) |
9 |
地元関係団体、関係施設管理者との協議に関する確認書類 ・自治会、土地改良区、水利組合等 ・作業路、土場等土地所有者 ・道路、河川管理者等 |
協議書、報告書等 ※届出時の地元関係団体の現代表者と協議したもの |
市長が認める場合は省略可 |
10 |
その他、市が必要と認める書類 |
伐採にかかる誓約書 |
必須 |
① 誓約書(権利の行使者が異なる場合) ② 登記名義人と届出者の関係が分かる戸籍謄本(原則、発行から3か月以内のもの) ③相続の場合は、登記名義人の死亡を確認できる戸籍謄本等 |
相続等により登記名義人と届出者が異なる場合は必須 |
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① 誓約書(共有林) ② 登記事項要約書(原則、発行から3か月以内のもの) |
共有林の場合は必須 |
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立木を伐採した場合、伐採が終わった日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
また、造林した森林所有者等(土地の権原を持つもの)は、造林が終わった日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。
〇造林とは...造林の種類は2つあり、木を切った後、①杉などの苗を植える植林による方法を「人工造林」、②植林などによらずに自然に落下した種から樹木を育成させる方法を「天然更新」と呼びます。例えば、木を切った後、特に何もしない場合を「天然更新」と呼び、造林を行っていることとなります。
(様式第1号:令和6年7月1日より様式変更)
06 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第6号).xlsx
10-1 伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト(参考様式第1号).xlsx
(参考様式第1号:令和7年4月1日より様式変更)
10-2 隣接森林所有者との境界確認の状況について.xlsx
10-5 誓約書(権利の行使者が異なる場合)(参考様式5号).xlsx
【問い合わせ先】
農地水産林政課 林政係 TEL0987-72-1111(内線426・427)
農地水産林政課