串間市

串間市

市有林の分収造林契約について

分収造林契約とは、市の土地を契約者(造林者)に貸付、造林や森林の管理を契約者(造林者)が行う契約です。成林後は、木を販売し、その収益を市と契約者(造林者)とであらかじめ設定した一定の割合で分収します。

〇契約対象者

他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体

 ※公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき

 (串間市条例第16号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条抜粋)

  • 契約内容等の詳細は、お問い合わせください。

 問合せ先:農地水産林政課 林政係 

 0987-66-0127

農地水産林政課