(3世代家族)
子世帯と親世帯を含む3以上の世帯が同居又は子世帯と親世帯が同一の自治会内に居住(以下「近居」という。)している世帯とします。
(子世帯)
補助金交付の申請日現在、扶養する子どもがいる世帯とします。
(親世帯)
子世帯の扶養する子どもから2親等以内の直系尊属の者が属する世帯とします。
・補助対象者
自己の居住の用に供するための個人住宅及び延床面積2分の1以上が住戸の併用住宅を、3世代家族となるために新築又は増改築をする方で、次のすべてを満たす方です。
(1) 新増改築の完成日が、令和6年4月1日以後であること。
(2) 補助申請日現在において、親世帯又は子世帯が2年以上本市内に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)していること。
(3) 子世帯と親世帯が同居又は近居することとなった日前1年間において、子世帯と親世帯が同居又は近居していないこと。
(4) 子世帯と親世帯の全員が市税等を滞納していない者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。
(6) 子世帯と親世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・補助の対象となる住宅
補助の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存する建築後1年以上経過したもの及び新たに市内に新築するものとし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が対象住宅の所有者又は権利者と異なる場合については、所有者又は権利者全員の同意が得られるものとします。
・補助対象となる工事
(1)新築
(2)増築、改築
①間取り等の変更等
②設備の改修等
③バリアフリー改修
④断熱改修
⑤浄化槽の設置等
※詳細は串間市3世代活躍定住支援事業補助金交付要綱別表をご確認ください。
・補助額
新築又は増改築に要した費用とし、上限は30万円となります。
・申請方法
事業の着手前に「串間市3世代活躍定住支援事業(新増改築)補助金交付申請書(別記様式第1号)」に必要書類を添えて、串間市総合政策課まで持参または郵送してください。
※申請に際しては、要件等の確認が必要ですので、まずは総合政策課までご相談ください。
申請様式等は市公式サイトからダウンロードできます。
・申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
・申請先、問合せ先
串間市役所 総合政策課
人口対策係
電話:0987-55-1153(直通)
Fax:0987-72-6727
Mail:[email protected]
総合政策課