串間市

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串間市低所得世帯支援金【子ども加算分(5万円/1人)】のご案内

本支援金(子ども加算分)は、物価高騰による負担増の影響が大きい住民税所得割が課税されていない子育て世帯を支援する支援金です。

支給対象

 ・令和5年12月1日(基準日)に串間市に住民登録のあり、令和5年度の住民税非課税世帯または住民税

  均等割のみ課税世帯の子ども*18歳以下が対象となります。また、基準日以降から提出期限(令和

  6年3月31日)までに生まれた子どもも対象となります。

 18歳以下・・・平成17年4月2日生まれ以降の者

 *また、本支援金は差押が禁止されており、課税の対象ともなりません。

 *この支援金と同様の趣旨にあたる給付金等を受けた世帯は対象とならず、すでに受給されている場合に

  は、返還していただきます。

支給額  

 ・子ども/1人あたり  5万円

支給手続きの方法

(1)低所得世帯支援金(住民税非課税世帯:7万円)を串間市から受け取った世帯

  ・前回の支援金(7万円)を受け取った世帯(振込口座等が把握できている世帯)には、串間市から

  「通知書」が届きます。記載内容や課税状況等に変更がないか、必ず確認してください。

   変更等がない場合には、連絡の必要はありません。

  *また、記載内容に変更(受取口座の変更など)がある場合や辞退等を希望される場合には、別途届

   出が必要となります。通知書に記載してある期限までにご連絡ください。ご連絡をいただいてから

  「届出書」等をお送りいたします。

(2)低所得世帯支援金(住民税均等割世帯:10万円)を串間市から受け取った世帯又は受け取る予定の世帯

  ・住民税均等割のみの課税世帯(支援金の対象となる世帯)には、串間市から確認書が10万円給付の

   確認書とともに届きます。確認書に必要事項をご記入のうえ、確認書類等を添付して郵送していた

   だくか、または窓口に直接ご提出ください。

  *住民税が未申告となっている方、国外から転入された方などは確認書が届かない場合があります。

   その場合には別途申請が必要となります。

(提出期間)令和6年3月31日(日)まで

【申請期限前後に出産予定の子どもについて】

  ・基準日(令和5年12月1日)以降、申請期限までに生まれた子どもについても、今回の支援金の対象

   となります。申請期限前後10日間に出産の予定がある方は、事前に連絡をお願いいたします。

  *受給時期については、窓口で書類を受けてから2~4週間程度かかります。

  *受給時期はあくまで目安であり、口座変更や記載記事内容に変更または不備がある場合にはこの限

   ではありません。予めご了承ください。

串間市福祉事務所 低所得世帯支援金 担当窓口

    電話番号:0987-72-8880

    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)

   ・電話を行う際には、おかけ間違えのないようご注意ください。

    なお、電話での対応は受付時間内の対応となりますので、ご了承ください。

ご注意

この支援金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

支援金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。

福祉事務所