令和6年度能登半島地震災害に係る雑損控除の特例措置があります
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様へ心からお見舞い申し上げます。
能登半島地震は令和6年1月1日に発生したため、住宅や家財等に損失が生じたときは、本来は令和7年度分の市県民税で雑損控除が適用となりますが、「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が改正され、これにより、 令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告を行うことにより令和6年度分の市民税・県民税で雑損控除の適用を受けられる場合があります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
なお、所得税において雑損控除の適用を受ける場合には、所得税の確定申告を行ってください。
〇雑損控除とは
風水害等の自然災害や火災・害虫による災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合、損害額に応じて所得税及び住民税の所得控除を受けられる可能性があります。
串間市役所 税務課 市民税係 0987-72-1112
税務課