串間市

串間市

串間市低所得世帯支援金(住民税均等割のみ課税世帯分10万円/1世帯)のご案内

本支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)は、定額減税の恩恵を十分に受けられない住民税課税世帯と同程度の収入水準にある世帯に対して支援するものです。

支給対象

・令和5年12月1日(基準日)に串間市に住民登録のある令和5年度住民税均等割のみが課税されている方のいる世帯(住民税所得割が課税されている方がいない世帯)が対象となります。

住民税課税者の扶養家族のみで構成された世帯やすでに7万円の給付があった世帯は対象外になります。

また、本支援金は差押が禁止されており、課税の対象ともなりません。

この支援金と同様の趣旨にあたる給付金等を受けた世帯は対象とならず、すでに受給されている場合には、返還していただきます。

支給額

・1世帯あたり 10万円

支給手続きの方法

(1)支給要件が串間市で確認でき、支援金の対象となることが見込まれる世帯

・対象となる世帯には、串間市から「確認書」が届きます。必要事項をご記入のうえ、添付書類(本人確認書類の写し、振込口座の通帳等の写し)とともに郵送していただくか、または窓口に直接ご提出ください。

確認書が届いた場合でも、市外在住の課税者に扶養されていたり、課税情報の変更などにより対象とならないことがあります。確認書記載の要件をよく確認のうえご提出ください。

代理人が手続きを行う場合には、代理人の本人確認書類、法定代理人の場合には代理権の確認ができる書類が必要です。

・公金受取口座を支給口座に指定する場合には、本人確認書類等の添付は不要です。

(マイナポータルアプリで公金口座の登録やご自身の税情報の確認ができます。)

 【マイナポータル公金受取口座】の概要および登録はこちら

  <QRコード>

(2)(1)以外の世帯【世帯の中に住民税の未申告の者がいる世帯】

・未申告者のいる世帯や国外からの転入世帯課税状況の確認ができない世帯が支援金を受け取るには、申請手続きが必要となりますので、申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに郵送していただくか、または窓口に直接ご提出ください。

(提出期間) 令和6年3月31日(日)まで

串間市福祉事務所 低所得世帯支援金 担当窓口

    電話番号:0987-72-8880

    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)

   *電話を行う際には、おかけ間違えのないようご注意ください。

    なお、電話での対応は受付時間内の対応となりますので、ご了承ください。

ご注意

この支援金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

支援金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。

福祉事務所