串間市

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【受付終了】第11回特別弔慰金

【重要】第11回特別弔慰金の請求は令和5年3月31日で終了しました。

第11回特別弔慰金の内容

戦没者等の遺族に対する第11回特別弔慰金について~戦没者等のご遺族の皆様へ~

今年は戦後70周年の年にあたり、戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表すため、国から特別弔慰金が支給されます。



支給対象者
  • 令和2年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で(※死亡当時に生まれている方)
  1. 令和2年41日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係を有していた (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※ 戦没者等と生計関係を有していなかった方、 令和241日において婚姻により姓が変わっている方、遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。
  4. 上記3以外の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(甥や姪など)(戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上生計関係を有していた方に限られます。)
支給内容
  • 額面25万円、5年償還の記名国債(第十一回特別弔慰金国庫債券)
請求期限
  • 令和2年4月1日(水)~令和5年3月31日(金)まで
請求窓口
  • 串間市 総合保健福祉センター(1階) 福祉事務所 社会福祉係
請求に必要なもの
  • 届出印(認め印可、シャチハタ印は不可)
  • 請求者の戸籍抄本(請求者全員が対象)
  • 身分証明書(保険証または運転免許証等)

~注意事項~

前回受給者以外の方が請求する際は、その他の戸籍が必要となりますので、申請受付時にご説明いたします。

請求については、請求者住所地の市町村が窓口となります。

請求する際は、お時間を要しますので余裕を持ってお越しください。

請求者の代理で請求する際は、委任状が必要となります。(このページの下部からダウンロードしてお使いいただけます。)



  様式6 委任状(外国居住者).pdf様式7 委任状.pdf



【お問い合わせ先】

 串間市福祉事務所 社会福祉係 ☎0987-72-1123

福祉事務所