串間市

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串間市低所得世帯支援金(追加交付分)について

本支援金は、物価高騰による負担増の影響が大きい住民税が課税されていない世帯を支援する支援金です。

支給対象

  ・基準日(令和5年12月1日)に串間市に住民登録があり、令和5年度の住民税非課税世帯

   (個人住民税均等割が非課税となった世帯員のみで構成されている世帯)が対象となります。

   *1世帯1回限りの受給となります。
   *住民税均等割の課税者に扶養されている方のみで構成された世帯は対象外です。
   *世帯員の中に住民税が未申告となっている方がいらっしゃる場合、必ず期間内に住民税の申
    告をお願いします。
   *すでに、この支援金と同様の趣旨にあたる支援金を受けた世帯や基準日以降に修正申告し、
    非課税から課税変更となった方も支給対象外となります。すでに受給されている場合には、
    返還していただきます。

支給額

   1世帯当たり 7万円(*原則、世帯主の銀行口座へ振り込みます。)

支給手続きの方法  

(1)低所得世帯支援金(3万円)を串間市から受け取った世帯のうち住民票の異動等がない世帯

   ・対象となる世帯には、串間市から「通知書」が届きます。記載内容や課税状況等に変更等が

    ないか必ず確認してください。

    変更等がない場合には、連絡は必要ありません。

   *振込口座の変更、辞退等を希望される場合には別途届出が必要になります。

    ご連絡をいただいてから「届出書」等をお送りしますので、連絡をお願いいたします。

   ・通知書が届いた方については、通知書に振込予定日が記載されております。

口座変更等届出書.pdf

(2)低所得世帯支援金(3万円)を串間市から受け取っていない世帯または住民票の異動等があった世帯

   <確認書の申請が必要となる世帯>

   ・対象となる世帯には、串間市から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。

    必要事項を記入し、必要書類を添付して返信してください。

   <確認書の対象とならない世帯>

   ・未申告者のいる世帯、国外からの転入世帯等課税状況の確認ができない世帯が支援金を受け

    取るには、申請手続きが必要となります。「申請書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類

    とともに郵送していただくか、または窓口に直接ご提出ください。


給付申請書(請求書).pdf

   (提出期間) 令和6年1月15日~令和6年3月15日まで

   ・確認書に記入を行う際には、別紙の記入例を十分ご確認ください。

   ・受給時期については、市が書類を受け付けてから2~4週間程度かかります。

   *受給時期はあくまで目安であり、口座変更や記載内容に変更または不備がある場合にはこの

    限りではありません。予めご了承ください。

串間市福祉事務所 低所得世帯支援金 担当窓口

    電話番号:0987-72-8880

    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)

   ・電話を行う際には、おかけ間違えのないようご注意ください。

    なお、電話での対応は受付時間内の対応となりますので、ご了承ください。

ご注意

この支援金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

支援金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。

    

福祉事務所