定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
「定額減税しきれないと見込まれる方」に対して実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、
追加で支給を行なうものです。
R7串間市不足額給付チラシ.pdf
9月4日更新:書類発送のお知らせ
算定の結果、給付の対象となる方に不足額給付に関する書類を令和7年8月29日に発送しております。
お手元に届きましたら書類の内容をご確認ください。
「お知らせ通知」が届いた方は、原則手続不要となります。
※受給を辞退される場合や、登録口座を変更される場合は9月16日までに申し出をお願い致します。
「確認書」が届いた方は、本人確認書類等を貼付用紙に添付して、令和7年10月31日までに同封の返信用封筒にてご提出ください。
「申請書」が届いた方は、必要事項をご記入のうえ、提出書類(※)を貼付用紙に添付し、令和7年10月31日までに同封の返信用封筒にてご提出ください。
※申請書と併せて同封いただく提出書類は、市による課税状況の確認などにより提出を省略できるものもありますので、詳細はお問い合わせください。
対象となる方
【不足額給付1】
「令和6年分所得税額」の確定後に、「本来納付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付)」
との間で差額が生じた方。
対象者の例:所得が減った方、扶養親族が増えた方、新たに就職した方など
【不足額給付2】
本人および扶養親族として定額減税の対象外で、低所得者向けの給付金の対象世帯にならなかった方。
対象者の例:事業専従者、合計所得金額48万円超の方
支給される金額
【不足額給付1】
当初調整給付との差額を1万円単位で切り上げた額
【不足額給付2】
4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
支給手続き
【不足額給付1】
対象となる方には「お知らせ通知」または「確認書」をお送りします。
「お知らせ通知」が届いた方は手続不要です。
「確認書」が届いた方は内容を確認・記入後、ご提出ください。
【不足額給付2】
支給要件すべてに該当することが確認できた方へ「申請書」をお送りします。
ご記入のうえ、必要書類を添えてご提出ください。
申請締め切り
「確認書」「申請書」の提出期限は令和7年10月31日です。
問い合わせ先
串間市総合政策課 企画統計係 不足額給付担当
☎ 0987-66-0123
総合政策課