新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」では、自転車の利用についても推奨されています。さらに、「自転車通勤・通学の促進に関する当面の取り組みについて」(令和2年6月18日自転車活用推進本部)では、企業・団体等における自転車通勤制度の導入の促進等の取組が挙げられてます。今後の自転車の利用機会の増加等の可能性を踏まえ、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するとともに、以下の点について注意を呼び掛けます。
平成29年6月から令和2年5月末までの3年間では、自転車に関する消費者事故等は7月に最も多く発生しています。
また、治療期間及び傷病内容が明らかな事故185件のうちでは、治療期間は「1か月以上」が最も多く、重症となりやすいことが分かりました。
事故内容はチェーン外れ等の「製品破損」が最も多く、定期的な整備・点検が必要であることが分かります。
(1)乗車前には自転車に異常がないか点検しましょう。お使いの自転車及び付属品がリコール対象でないか確認し、対象であればすぐに使用を中止してください。
ブレーキ、車輪、ペダルやチェーンの緩み、がたつきが大きな事故つながることがあります。乗る前に確認し、破損している部品がある、変な音がするなどの異常があれば販売店等に相談し、必要に応じて点検を受けましょう。
また、ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損している場合は、すぐに自転車の使用を中止してください。
(2)子供を乗せる場合には足が車輪に巻き込まれないよう、自転車の荷台に乗せてはいけません。また、子供を前に抱っこして自転車に乗らないでください。
大人用の自転車の荷台に子供を乗せて走行中に、車輪に子供の足が巻き込まれ、骨折などのけがをする事故が発生しています。幼児用座席を使用する場合も、金属製の足乗せ部が度重なる使用により破損して同様の事故が発生し、リコールされている製品もあります。お持ちの製品を確認してください。
(3)「自転車安全利用五則」を守りましょう。また、万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
・安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り、並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号順守と一時停止・安全確認
・子どもはヘルメットを着用
自転車乗車中に相手にけがをさせてしまった場合に備えて「自転車損害賠償責任保険等」へ忘れずに加入しましょう。また、自分自身のけがに備えてすべての世代でヘルメットを着用するとともに、「傷害保険」に加入しましょう。お住まいの地域によって、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されている地域があります。
本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課
TEL:03-3507-9200(直通)
市民協働課