串間市

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ごみの野焼き(野外焼却)は処罰の対象となります

<ごみの野焼き(野外焼却)は禁止です!>

 平成13年4月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、ごみの野焼き(野外焼却)は一部の例外を除いて法律で禁止されています。

 違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金の対象となります。

※『野焼き』には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。

●一部の例外の例

  ①国、県、市が施設の管理を行うための廃棄物の焼却

  ②災害の予防、応急対策又は復旧のための廃棄物の焼却

  ③宗教上の行事を行うための廃棄物の焼却

  ④農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる

    廃棄物の焼却(害虫の駆除など)

  ⑤キャンプファイヤー

 上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。

 また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。


<野焼き行為は、住宅環境に多大な影響を及ぼします!>

 市役所に多くの声(苦情)が寄せられます。自分の身になって考えてみてください。

  「近所でごみを燃やす人がいて、臭いがつくため洗濯物が干せない。」

  「煙たくて窓が開けられない。」

  「煙が部屋の中まで入ってきて、家の中がくさい。」

  「煙で気分が悪くなってしまう。」

  「子供のぜんそくが再発する。」

 畑や庭から出た草木は、焼却はしないで、なるべく土に埋めるか、燃やせるごみとして処分しましょう。

 周辺の環境保全や火災予防、住民の健康を守るためにも、ごみの処理に関する正しい知識を持ち、きれいで住みよい環境を作り上げていきましょう。


(問い合わせ先)

 串間市役所 市民協働課 生活環境係

 電話:0987-72-1111 (内線252、253、254)

市民協働課