不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為ですので絶対に行わないでください。
不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や原野、空き地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
〇 人気のない山林などに廃棄物を捨てること
〇 資材置き場などに廃棄物を放置すること
〇 空き地などに廃棄物をダンプで運んで穴を掘って埋めること
〇 道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること
などがあげられます。
【不法投棄の一例】
不法投棄には厳しい罰則があります
不法投棄をした者は、5年以下の懲役若しくは、1000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の処罰が科せられます。
市での不法投棄防止対策について
市では不法投棄を未然に防止するために、次のような活動を実施しています。
〇投棄されやすい場所への不法投棄防止用警告看板等の設置
〇市職員によるパトロール
〇広報誌などによる啓発活動
市では、上記の不法投棄体側を実施していますが、市民の皆様の協力が何より大事です。地域ぐるみで監視や不法投棄をさせない環境をつくり、地域を守る取り組みを行いましょう。
土地の所有者(管理者)には責任があります。
土地の所有者(管理者)は、自分の土地に不法投棄されたときは、捨てた者が不明な場合、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
日頃から、こまめに草刈りをして清潔に保つようにし、みだりに人が立ち入れないように囲いや防犯灯を設置するなどして、土地の管理には十分に注意してください。
不法投棄をしている者を発見したら!
"不法投棄をしている者を発見した場合"または"不法投棄をした者が特定できそうな証拠品を見つけた場合"は、「日時」や「場所」、「投棄物の種類」、「車両のナンバー」などわかる範囲で結構ですので記録していただき、市役所市民生活課または串間警察署へ通報してください。不法投棄された廃棄物は現状のままにしておいてください。
なお、ご自身の安全を確保していただき、投棄者に接触したり、連絡したりすることは危険ですので避けてください。
(問い合わせ先)
串間市役所 市民生活課 生活環境係
電話:0987-72-1111 (内線252、253、254)
市民協働課