令和5年度税制改正において、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等(注釈1)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに拡充・延長されました。
注釈1:低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
特例措置の詳細・要件等については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
根拠法令:租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則
本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
串間市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
〇適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
〇手続きに必要な提出書類
〇様式
・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について.pdf
・別記様式2-1 (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).pdf
・別記様式2-2 (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).pdf
・別記様式3 (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).pdf
〇申請書の提出
申請先
串間市市民協働課 生活環境係
住所:〒888-8555
串間市大字西方5550
電話番号:0987-72-1356
ファクス:0987-71-1254
市民協働課