串間市

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低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

令和5年度税制改正において、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等(注釈1)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに拡充・延長されました。

注釈1:低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

  

特例措置の詳細・要件等については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

根拠法令:租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則

本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

串間市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。

 

〇適用対象期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

 

〇手続きに必要な提出書類

  1. 別記様式1-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
    4. 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式1-2
  4. 以下のいずれかの書類
    1. 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    2. 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    3. 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  6. 現在の土地の状況が分かる書類
    1. 位置図(申請する土地の境界を明記)
    2. 公図(申請する土地の境界を明記)
    3. 2方向以上からの写真
    4. 状況に応じてその他書類を求める場合がございます
  7. 委任状(代理人が手続きされる場合。形式は問いません。)

 

〇様式 

 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書.pdf

 ・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について.pdf 

 ・別記様式2-1 (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).pdf

 ・別記様式2-2 (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).pdf

 ・別記様式3  (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).pdf

 

〇申請書の提出

  • 申請書と必要書類を、市民生活課生活環境係までご持参又はご郵送ください。
  • 税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。

 

 

申請先

串間市市民生活課 生活環境係

住所:〒888-8555

串間市大字西方5550

電話番号:0987-72-1356

ファクス:0987-71-1254

市民協働課