保険料の免除・納付特例制度(第1号被保険者)
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、以下の制度があります。
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合には、申請により
保険料が全額または一部の納付が免除される制度です。
一部の納付が免除された場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。
申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります。
世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得要件によって保険料
の納付が猶予される制度です。50歳未満(学生を除く)の方に限り利用できます。
保険料の納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に参入されますが、
年金額は参入されません。
学生本人の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料の
納付が猶予される制度です。
※学校在籍1年以上が条件となります。
※学生納付特例の対象とならない学校もあります。
・いづれの制度も、承認された期間は年金受給資格期間に算入されます。
承認された期間は、申請免除については免除の種類に応じて老齢基礎年金の年金額に
反映されますが、学生納付特例と納付猶予については年金額には反映されません。
・承認された期間は、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができま
す。ただし、追納する対象期間の年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、
承認されていた期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。
・申請日より、原則2年1ケ月前までさかのぼって申請できます。
・免除制度は、前年の所得によって審査されます。(本人・配偶者・世帯主)
未申告の方は、免除申請されても所得の確認ができないため承認却下となりますので、
必ず所得の申告をお願いします。
・免除や猶予を受けず、保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の
事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、
お早目に手続きしてください。
市民協働課