特別障害給付金制度
国民年金に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に
ついて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として
「特別障害給付金制度」が創設されました。
◎支給の対象となる方
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、
任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の
障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害
状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は
対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
◎請求に必要な書類
①特別障害給付金請求書
②年金手帳又は基礎年金番号通知書
③障害の原因となった傷病にかかる診断書
④病歴等申立書
⑤受診状況等証明書
⑥特別障害給付金所得状況届
⑦生年月日についての市区町村の証明書(住民票など)又は戸籍の抄本
⑧在学証明書
⑨在学内容の確認にかかる委任状
⑩戸籍の謄本又は抄本
⑪その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかに
することができる書類
※詳細については、都城年金事務所(0986-23-2571)へお問い合わせください。
市民協働課