年金を受けている方がお亡くなりになったときにまだ受け取っていない年金を『未支給年金』といいます。(年金の支払いは、お亡くなりになった月分までとなります。)
未支給年金は、その人と生計を同じくしていた遺族が請求できます。
○未支給の年金を受けることができる方及び順位
死亡した受給権者と生計を同じくしていたご遺族
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他3親等内の親族(注1)
●注1・・・子の配偶者・配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の
兄弟姉妹、配偶者の祖父母、曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、
おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、
配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば
上記以外にも配偶者の子(配偶者の前婚における子)等民法上における3親等内の親族も含まれます。
※自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受けることはできません。
※配偶者には、市区町村には届出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含みます。(この場合、その事実を明らかにする書類が別途必要となります。)
※未支給年金を受ける権利は5年で時効となりますのでご注意ください。
○未支給年金請求に必要な書類
・未支給年金請求書
・死亡した受給権者の年金証書
・死亡した受給権者と請求者との関係を明らかにすることができる市区町村の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
・死亡した受給権者の住民票(除票)と、請求者の世帯全員の住民票
(請求者のマイナンバー個人番号があれば省略できます。)
・生計同一関係を証明する書類(死亡した受給権者と請求者の住民票上の住所が異なっているときのみ)
・請求者の預貯金通帳のコピー
市民協働課