国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日(注1)が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(2)障害の状態が、障害認定日(注2)または20歳に達したときに、障害等級1級・2級に該当していること。
(3)保険料の納付要件(注3)を満たしていること。(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日が
ある場合は、納付要件は不要です。)
(注1)・・・障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
(注2)・・・障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月
をすぎた日、または1年6カ月以内のその病気やけがの症状が固定した場合はその日をいいます。
(注3)・・・初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間
(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間
が3分の2以上あること。
または、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額
1級障害・・・976,125円
2級障害・・・780,900円
※障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや得たあと、その方によって生計を維持されている子
(18歳に到達する年度末までの子、1級・2級の障害のある20歳未満の子)があるときには、次の額が加算されます。
・子2人まで ・・・ 1人につき 224,700円
・子3人目から ・・ 1人につき 74,900円
※『障害基礎年金』は市役所市民協働課年金窓口で受け付けできますが、初診日が厚生年金期間中にある『障害 厚生年金』は都城年金事務所での受け付けとなります。
市民協働課