串間市

串間市

寡婦年金

寡婦年金

  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が 65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10 年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

年金額

  死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額(付加年金を除く)。

※学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は年金額の計算には含まれません。

※4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた期間は、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、

  4分の3納付しないと、未納期間扱いとなります。

市民協働課