戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。(注意)改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
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氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
記載する予定の振り仮名(仮の振り仮名)の通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名(仮の振り仮名)を原則として筆頭者あてに通知します。
通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。通知が送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名が間違っている場合は必ず届出をしてください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に合わせて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することができます。
なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出をされる場合の流れ
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
届出の方法
お住いの市町村や本籍地の窓口,本籍地への郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
氏や名の振り仮名の届出人について
(1)氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は,その配偶者,その配偶者も除籍されている場合は,その子が届出人となります。
(2)名の振り仮名
戸籍に記載されている方(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)がそれぞれ届出をします。
(3)届書様式
下記の様式を自分で印刷する場合は,必ず「A4サイズ」で印刷してください。
氏の振り仮名の届
氏の振り仮名の届
市民協働課