串間市

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無戸籍でお困りの方へ

 子どもが生まれたとき,出生届をすることで,その子が戸籍に記載されます。

 ところが,離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう,出生証明書が手元にないなど,様々な理由で出生届が提出できない場合があります。このような場合は,その子が戸籍に記載されないことから,各種行政サービスが受けられないことになります。

 お困りの方は,法務局や市町村の戸籍担当窓口,又は宮崎県弁護士会にご相談ください。

 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

 皆様の事情をお伺いして,どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談は無料,秘密は厳守されます)。

 【相談窓口】

  宮崎地方法務局戸籍課  0985-22-5124(代)

              (平日8時30分~17時15分)

  串間市市民生活課市民係 0987-72-1111(代)

              (平日8時30分~17時15分)

  宮崎県弁護士会      0985-22-2466(代)

              (平日9時~17時)

 【問合せ先】

  宮崎地方法務局戸籍課  0985-22-5124(代)

 詳細については,法務省ホームページをご覧ください。

 法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

市民協働課