制度の概要
制度の施行日
令和8年(2026年)5月から、民法の改正により共同親権制度が施行されます。
共同親権とは
離婚後の父母が、子どもの親権を「共同」で持つことができる制度です。これまでは離婚後はどちらか一方が親権者となっていましたが、改正により、父母双方が親権者となる選択が可能になります。
主な改正点
・離婚後も父母が共同で親権を持つことが可能になります。
・親権の決定は、父母の協議または家庭裁判所の判断によって行われます。
・共同親権の場合でも、子の監護(養育・生活の世話)をどちらが担うかは別途定めます。
利用できる場面
・離婚届を提出する際に、父母が共同親権を選択する場合
・家庭裁判所で親権について争う場合
注意点
・子どもの利益を最優先に考える必要があります。
・DV(家庭内暴力)や虐待がある場合は、共同親権が認められないことがあります。
・親権の内容には、教育・医療・財産管理などの重要な決定が含まれます。
単独親権と共同親権の比較(ポイント)
観点 | 単独親権 | 共同親権 |
---|---|---|
親権者 | 父または母のいずれか一方 | 父母の双方 |
重要事項の決定 | 原則として親権者が決定 | 原則として父母で協議・合意。合意困難時は調停等を検討 |
想定される準備 | 養育費・交流の取り決め等 | 上記に加え、協議方法(連絡手段・期限・不合意時の対応)を明確化 |
※ 事案により家庭裁判所の判断や保護命令の有無等で運用が異なります。
よくある質問(Q&A)
共同親権を選ぶには、どの手続が必要ですか?
協議離婚の場合、離婚協議書や公正証書等で「親権の別」「養育費」「親子交流」「重要事項の協議方法」などを取り決め、届出に反映します。裁判離婚の場合は判決や審判の内容に従います。
DVや虐待がある場合はどうなりますか?
安全確保が最優先です。共同親権が不適切と判断される場合があります。迷わず専門窓口(配偶者暴力相談支援センター、警察、児童相談所、法テラス等)へ相談してください。
学校・保育所への連絡はどうすれば良いですか?
連絡先や緊急時対応、学校行事への参加、書類の交付など、施設側と事前に情報共有することでトラブルを避けられます。