法律上の夫婦となるための届出です。
届出が受理された時点で成立します(一部例外もあります。)。
結婚する二人のうちどちらかの住所地または本籍地
結婚により夫となる人及び妻となる人(成人に限る)
| 婚姻届の用紙 |
市役所窓口に置いてあります。 ※貼り合わせたものは不可 |
|---|---|
| 届出人の本人確認書類 |
マイナンバーカードなど |
| その他 |
外国籍の方や外国の方式により婚姻が成立している場合などについては市民係窓口に個別にご相談ください。 |
参考1 婚姻届について(法務省のホームページ)
参考2 婚姻届 記載例(夫の氏を称する場合)(法務省のホームページ)
参考3 婚姻届 記載例(妻の氏を称する場合)(法務省のホームページ)
婚姻届には、成人の証人2人の署名が必要です。
証人はどなたでも構いませんが、よくある間違いとして、住民票上の住所や戸籍上の本籍を誤っている場合があります。
婚姻届の用紙を市役所に提出した日が婚姻成立の日になります。
日付をさかのぼったり、先の日付を指定したりすることはできません。
特定の日を婚姻日とされたい場合は、串間市役所本庁では休日に関わらず24時間受付しております。開庁時間外の場合は、本庁裏口の警備室で受け取ります。
受け取り後不備がある場合は、その日の受理ができませんので、必ず届出前に市民係窓口で審査を受けられてください。
日本人側の用意する書類は上記のとおりですが、外国人側は、国籍や日本に住んでいるか外国に住んでいるかによって、用意していただく書類がちがいます。書類は、おおむね次のようなものが必要です。
なお、外国の方式で結婚が成立し、報告の届出をされる場合には、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
市民協働課