結婚する二人のうちどちらかの住所地または本籍地
結婚により夫になる人と妻になる人
婚姻届の用紙 |
市役所窓口に置いてあります。 |
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戸籍謄本 または 全部事項証明 |
夫、妻それぞれ1通ずつ(串間市が本籍の人は必要ありません) |
届出人の本人確認書類 |
免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの証明書(有効期間内のもの) |
その他 |
転出証明書(他市から串間市へ結婚と同時に引っ越してくるかたのみ) |
参考:婚姻届の記入例(法務省のホームページ)
婚姻届には、成人の証人2人の署名が必要です。未成年のかたが結婚する場合は、証人以外に両親の同意が必要です。(両親が証人になることで、婚姻に対する同意を兼ねることができます。
婚姻届の用紙を市役所に提出した日が婚姻成立の日になります。日付をさかのぼったり、先の日付を指定したりすることはできませんので、「この日がいい」と思っておられる日が休日の場合や、昼間に来庁できないかたは夜間でも、その日に届出に来てください。
届出前に市民係窓口で審査を受けられてください。
日本人側の用意する書類は上記のとおりですが、外国人側は、国籍や日本に住んでいるか外国に住んでいるかによって、用意していただく書類がちがいます。書類は、おおむね次のようなものが必要です。
なお、外国の方式で結婚が成立し、報告の届出をされる場合には、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
氏が変わる場合は、印鑑登録、住民基本台帳カード、電子証明の変更手続きが必要となる場合があります。
市民協働課