串間市

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死亡届(家族が亡くなったとき)

届出できる場所

死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地

届出する人

同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)

後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。

窓口に持参するもの

死亡届の用紙

病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。

参考:死亡届の記入例(法務省のホームページ)

届出の際、窓口では、使用する火葬場、葬儀業者名等をお伺いします。

あらかじめ、ご親族、葬儀業者とご相談の上届出にお越しください。

届出は7日以内に

亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。

国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください。

関連する手続

お葬式が終わった後の手続は・・・

戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1~2週間かかります。

なお、ご遺族のかたは、健康保険や年金などの関連手続をされる必要があります。

市民協働課