串間市

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窓口での住民票の請求方法

請求できる人

本人またはその人と同じ世帯の人が請求できます。

代理人

請求する人の住所と氏名が正確にわかっていれば、代理人も請求することができますが、請求者の委任状(委任の旨を証する文書)が必要となります。外国語の委任状の場合、翻訳された文書の添付がないと受付できません。

代理人以外の第三者

正当な理由があれば請求することができますが、その場合原則として、本籍・筆頭者・世帯主の氏名・世帯主との続き柄が省略された、必要とする方だけの住民票の写しとなります。

請求するときの注意

  • 「世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明)」のどちらが必要なのか調べてきてください。

  • 住所の履歴、消除された人などの記載が必要な場合は、お申し出ください。

    • 注意:提出先に確認してください。

  • 他人の住民票を請求するときは、請求理由、利用方法などを具体的に明らかにしてください。

    • 注意:請求理由などの内容を確認するため、資料の提供を求めることがあります。
    • 注意:請求事由などの内容によっては、請求に応じられないことがあります。

  • 窓口にきた方は本人確認書類を提示してください。

手数料

  • 住民票の写し 1通300円
  • 記載事項証明 1枚300円

市民協働課