串間市では、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者を保護するため、被害者保護の支援措置の申出を受け付けております。この申出により、「住民票の写し」及び「戸籍の附票の写し」の交付や、住民基本台帳の閲覧を制限することができます。また、なりすましによる不正請求を防止する観点から厳格な本人確認を行います。
住民票が「串間市」にある人で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。「配偶者暴力防止法」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。「ストーカー規制法」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。「児童虐待防止法」という。)等に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為及び児童虐待等の被害を受けている方で、警察、公的相談機関(配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)の相談窓口で保護が必要と判断される人。
加害者から被害者の
の請求には、不当な目的があるものとして交付請求を制限します。(住民基本台帳法第11条・同12条・同20条)
また、公務員や弁護士などからの職務上の請求にあたっても、加害者から依頼された請求や、被害者の住所情報が加害者に漏れる恐れがあると判断された場合は、交付を拒むなど、より厳格な審査を行います。
なお、支援の対象になると、ご本人であっても住民票等請求の際、本人確認書類等提示していただきますのでご了承ください。
市民生活課