串間市

串間市

DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者支援

串間市では、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者を保護するため、被害者保護の支援措置の申出を受け付けております。この申出により、「住民票の写し」及び「戸籍の附票の写し」の交付や、住民基本台帳の閲覧を制限することができます。また、なりすましによる不正請求を防止する観点から厳格な本人確認を行います。

対象となる方

住民票が「串間市」にある人で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。「配偶者暴力防止法」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。「ストーカー規制法」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。「児童虐待防止法」という。)等に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為及び児童虐待等の被害を受けている方で、警察、公的相談機関(配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)の相談窓口で保護が必要と判断される人。

支援措置申出方法

  • 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を記入し、市民係へ提出してください。
  • 裁判所からの「保護命令決定書(写し)」、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等がある場合、必ず持参してください。
    • 書類がない方でも、警察や配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等へ相談している場合、申出に基づき、事実確認を行います
  • 申出の際、写真付きの公的機関身分証明書(免許証・パスポート等)が必要になります。お持ちでない方は申出の際ご相談ください。
  • 審査にあたってはDVやストーカー被害とは別に、個人での契約トラブル等がないか聴取する場合があります。(個人での契約トラブル等は対象外のため)
  • 支援の可否の決定については、市役所より文書で通知します。
  • 決定後の支援期間は認定日から1年です。また、継続の申出は満了日の1カ月前から申請可能です。

支援決定後の取り扱い

加害者から被害者の

  1. 住民票(現在の住民票・除票・改製原住民票)の写し
  2. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  3. 戸籍の附票の写し(本籍地で管理)

の請求には、不当な目的があるものとして交付請求を制限します。(住民基本台帳法第11条・同12条・同20条)

また、公務員や弁護士などからの職務上の請求にあたっても、加害者から依頼された請求や、被害者の住所情報が加害者に漏れる恐れがあると判断された場合は、交付を拒むなど、より厳格な審査を行います。

なお、支援の対象になると、ご本人であっても住民票等請求の際、本人確認書類等提示していただきますのでご了承ください。

相談窓口

市民協働課