引越しをした日から14日以内
本人または同じ世帯のかた。住民異動届を記載して頂きます。
※代理人が届出をするときは、委任状が必要です。
転出証明書 |
前の住所地で発行された転出証明書。 個人番号カードの交付を受けている人が、「特例転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届をする場合は、必ずカードを持参してください。このとき、カードの暗証番号入力が必要です。 |
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届出人の本人確認書類 |
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証など) ※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。 |
印鑑 |
届出に来られるかたが自署できない場合は、認印 |
委任状 |
代理人が届出をするとき |
入居決定通知書 |
県営住宅、市営住宅に新たに入居したり、同居したりする場合は、それぞれ管理団体の許可が必要です。 |
在留カード、 |
外国人市民のかたは、転入するかた全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」(「在留カード」または「特別永住者証明書」がまだ交付されていないかたは、「外国人登録証明書」) |
個人番号カード 住民基本台帳カード |
串間市以外の市区町村で交付されたカードを継続利用する場合 |
転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。
【注1】ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。帰国日を確認するため、ゲート通過時に空港職員に申し出て証印を受けてください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html
【注2】本籍地が串間市の場合は不要。本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せてください。
転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。
【注1】在留カードが即日で交付されない空港や港から入国した場合で、まだ在留カードの交付を受けていないかたは、後日在留カードを交付する旨の記載のあるパスポートを持参してください。
まだ串間市に住んでいない状態では転入届はできません。
たとえば、3月に4月1日付での転入をすることはできません。
転入手続き完了後に発行可能です。
印鑑登録証明書の必要なかたは、印鑑登録をしてください。
【必要なもの】登録する印鑑・本人確認書類。
本人が写真付きの本人確認書類をご持参の場合に限り受付します。
個人番号カードまたは住基カードを転入先の市町村でも継続してご利用いただけます。
カードをお持ちのかたで継続利用を希望される場合は、転入の手続きの際お持ちください。その際には、カード交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要です。
転入により校区が変わるため、転校の手続きが必要です。転入届受付時に「就学及び異動通知書」を発行しますので、新しく通う小・中学校に提出してください。詳しくは教育委員会にお尋ねください。
詳細は運転免許センターまたは警察署にお問い合わせください。
市民協働課