串間市

串間市

転入届(新しく串間市に住み始めたとき)

届出期間

引越しをした日から14日以内

届出人

本人または同じ世帯のかた。住民異動届を記載して頂きます。

※代理人が届出をするときは、委任状が必要です。

届出に必要なもの

転出証明書

前の住所地で発行された転出証明書。

個人番号カードの交付を受けている人が、「特例転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届をする場合は、必ずカードを持参してください。このとき、カードの暗証番号入力が必要です。

届出人の本人確認書類

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証など)

※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。

印鑑

届出に来られるかたが自署できない場合は、認印

委任状

代理人が届出をするとき

入居決定通知書
または
同居承認書など

県営住宅、市営住宅に新たに入居したり、同居したりする場合は、それぞれ管理団体の許可が必要です。

在留カード、
特別永住者証明書

外国人市民のかたは、転入するかた全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」(「在留カード」または「特別永住者証明書」がまだ交付されていないかたは、「外国人登録証明書」)

個人番号カード

住民基本台帳カード

串間市以外の市区町村で交付されたカードを継続利用する場合

日本人のかたが海外から転入した場合

転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。

  • パスポート(転入したかた全員分)【注1】
  • 異動者全員が記載された戸籍謄本(又はそれぞれの戸籍抄本)【注2】
  • 戸籍の附票の写し...異動者全員の分【注2】

【注1】ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。帰国日を確認するため、ゲート通過時に空港職員に申し出て証印を受けてください。 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html

【注2】本籍地が串間市の場合は不要。本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せてください。

外国人のかたが海外から転入した場合

転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。

  • 「在留カード」または「特別永住者証明書」(転入したかた全員分)【注1】
  • パスポート(転入したかた全員分)
  • 世帯主が外国人のかたの場合は、世帯主と転入するかたとの続柄を証する公的な文書
    (公的な文書が外国語の場合は、その翻訳文も必要です。)

【注1】在留カードが即日で交付されない空港や港から入国した場合で、まだ在留カードの交付を受けていないかたは、後日在留カードを交付する旨の記載のあるパスポートを持参してください。

注意事項

まだ串間市に住んでいない状態では転入届はできません。

たとえば、3月に4月1日付での転入をすることはできません。

転入届後の手続き

証明発行
住民票の写しの発行

転入手続き完了後に発行可能です。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書の必要なかたは、印鑑登録をしてください。

【必要なもの】登録する印鑑・本人確認書類。

本人が写真付きの本人確認書類をご持参の場合に限り受付します。

個人番号カード・住基カードの継続利用

個人番号カードまたは住基カードを転入先の市町村でも継続してご利用いただけます。

カードをお持ちのかたで継続利用を希望される場合は、転入の手続きの際お持ちください。その際には、カード交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要です。

転校手続き

転入により校区が変わるため、転校の手続きが必要です。転入届受付時に「就学及び異動通知書」を発行しますので、新しく通う小・中学校に提出してください。詳しくは教育委員会にお尋ねください。

運転免許証の住所変更

詳細は運転免許センターまたは警察署にお問い合わせください。

運転免許証の住所変更届

市民協働課