住民基本台帳法第11条または11条の2の規定により、住民基本台帳の一部の写し(閲覧台帳)を閲覧することができます。 閲覧台帳には市民の氏名、住所、性別、生年月日が掲載されています。なお、閲覧するには事前に申出が必要です。
国または地方公共団体が、法令事務遂行のために閲覧する場合
世論調査、学術研究など公益性の高い調査研究のために必要と市区町村が認める場合
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、下記のとおり閲覧状況を公表します。
閲覧年月 | 閲覧申請者 | 請求事由 | 閲覧に係わる範囲 |
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令和2年7月21日 | 一般社団法人 輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
「通信利用動向調査」 |
全区対象 |
令和2年9月16日 |
一般社団法人 |
「メディアに関する全国世論調査」 |
大字串間 |
令和3年2月19日 |
㈱日本リサーチセンター |
「生活意識に関するアンケート調査」(委託者:日本銀行情報サービス局) |
大字秋山、大字一氏、大字市木 |
市民生活課