串間市

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住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)の記載を希望される方へ

概要

「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、本人が「旧氏」の記載請求の届出をすることで、住民票等に「旧氏」が記載できるようになりました。

その他、旧氏の併記に関する情報は、以下のページをご覧ください。


総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)

総務省ホームページ(住民票等への旧氏の振り仮名の記載について)

届出方法

届出できる人

・本人

・任意代理人又は法定代理人

届出に必要なもの

戸籍謄本等

旧氏が記載された戸籍謄本

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど

※マイナンバーカードをお持ちの方は、「旧氏」をマイナンバーカードに記載する必要がありますので、必ずマイナンバーカードをお持ちください。

委任状等

任意代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。委任状には必ず委任者の本人確認書類の写しも必要となります。また、法定代理人の方は、法定代理人であることを証明できる書類をお持ちください。

記載できる旧氏

①旧氏を初めて併記する場合

 本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することが可能です。

 記載した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。

 一度記載した旧氏は、再婚等により氏が変わってもそのまま使用できます。

②旧氏を変更する場合

 再婚等により、氏を変更した場合は、「記載している旧氏」を使い続けるか、「直前に称していた旧氏」に変更するか選択可能です。

③旧氏を消除する場合

 旧氏の記載が不要になった場合は、削除することが可能です。

④旧氏を再記載する場合

 旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合に限り、「削除後に生じた旧氏」の再記載が可能です。

その他

・住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書、マイナンバーカードなどにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。

・旧氏の記載請求の届出をした場合は、マイナンバーカードの券面事項の変更手続きも併せて行ってください。

・旧氏での印鑑登録が可能となります

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

 令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

市民協働課