「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、本人が「旧氏」の記載請求の届出をすることで、住民票等に「旧氏」が記載できるようになりました。
その他、旧氏の併記に関する情報は、以下のページをご覧ください。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)
総務省ホームページ(住民票等への旧氏の振り仮名の記載について)
・本人
・任意代理人又は法定代理人
戸籍謄本等 |
旧氏が記載された戸籍謄本 |
本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど ※マイナンバーカードをお持ちの方は、「旧氏」をマイナンバーカードに記載する必要がありますので、必ずマイナンバーカードをお持ちください。 |
委任状等 |
任意代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。委任状には必ず委任者の本人確認書類の写しも必要となります。また、法定代理人の方は、法定代理人であることを証明できる書類をお持ちください。 |
①旧氏を初めて併記する場合
本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することが可能です。
記載した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
一度記載した旧氏は、再婚等により氏が変わってもそのまま使用できます。
②旧氏を変更する場合
再婚等により、氏を変更した場合は、「記載している旧氏」を使い続けるか、「直前に称していた旧氏」に変更するか選択可能です。
③旧氏を消除する場合
旧氏の記載が不要になった場合は、削除することが可能です。
④旧氏を再記載する場合
旧氏の削除後に再記載する場合は、その後に氏の変更があった場合に限り、「削除後に生じた旧氏」の再記載が可能です。
・住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書、マイナンバーカードなどにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
・旧氏の記載請求の届出をした場合は、マイナンバーカードの券面事項の変更手続きも併せて行ってください。
・旧氏での印鑑登録が可能となります
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
市民協働課