串間市

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

マイナンバー制度とは

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される 、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。

個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。

また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。

  • 社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。

  • 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保障の手続きを行うことになります。

マイナンバー制度は安心・安全の仕組みです

個人情報の漏えいを防ぐため、制度・システム面などでさまざまな安全対策が施されています。

  • マイナンバーは不正に利用できません
    法律や条例に定められた事務以外でマイナンバーを利用したり、情報の漏えいを行った場合は、刑事罰が科されることがあります。

  • なりすまし防止
    行政手続きなどでマイナンバーを利用する場合は、番号を確認するだけでなく、顔写真付きの身分証明書などで必ず本人確認をします。

  • 制度の運用を厳しく監視
    マイナンバーが適切に取り扱われているかを、国が設置した第三者機関の特定個人情報保護委員会が監視・監督します。

  • 事前にリスクを分析し公表
    マイナンバーを含む個人情報を保有する場合、影響範囲やリスクを分析する「特定個人情報保護評価(PIA)」を行い、結果を公表します。

  • システムへの接続制限
    各機関で情報連携を行う場合は、接続できる人を制限。通信の暗号化も行います。

  • アクセス記録の確認(平成29年1月以降)
    個人番号カードがあれば、パソコンで、自分のマイナンバーに紐づいた個人情報がどの機関に提供されているか確認できます。

市民協働課