平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される 、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。
事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保障の手続きを行うことになります。
個人情報の漏えいを防ぐため、制度・システム面などでさまざまな安全対策が施されています。
マイナンバーは不正に利用できません
法律や条例に定められた事務以外でマイナンバーを利用したり、情報の漏えいを行った場合は、刑事罰が科されることがあります。
なりすまし防止
行政手続きなどでマイナンバーを利用する場合は、番号を確認するだけでなく、顔写真付きの身分証明書などで必ず本人確認をします。
制度の運用を厳しく監視
マイナンバーが適切に取り扱われているかを、国が設置した第三者機関の特定個人情報保護委員会が監視・監督します。
事前にリスクを分析し公表
マイナンバーを含む個人情報を保有する場合、影響範囲やリスクを分析する「特定個人情報保護評価(PIA)」を行い、結果を公表します。
システムへの接続制限
各機関で情報連携を行う場合は、接続できる人を制限。通信の暗号化も行います。
アクセス記録の確認(平成29年1月以降)
個人番号カードがあれば、パソコンで、自分のマイナンバーに紐づいた個人情報がどの機関に提供されているか確認できます。
市民協働課