紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書をなくしたときには、その事実を知った日から14日以内、又は国外でその事実を知った場合は再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。また、著しく毀損又は汚損等した場合にも、再交付申請をしてください。
パスポート
特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。(なくした場合は不要)
遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書などなくしたことを証明する資料(なくした場合)
顔写真(16歳未満のかたは不要)
・3か月以内に撮影されたもので本人が鮮明に写っているもの
・縦4センチメートル×横3センチメートルのもの
・正面・肩口まで写っているもの、無帽、無背景
本人
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
本人から依頼を受けた地方入国管理局長が交付する「届出済証明書」を所持する弁護士又は行政書士
本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者など
【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人、同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。
市民協働課