臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
手続きに必要な物
- 臨時運行許可証を使用する自動車を確認するための書類【※原本】
(例:自動車検査証・抹消登録証明証・完成検査終了証・譲渡証明証などの原本)
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、又は自動車損害賠償責任共済の加入証【※原本】
ただし、臨時運行許可証を借りる期間がすべて含まれているもの
- 身分証明書(例:運転免許証、パスポート等)
- 申請者の印鑑
- 臨時運行許可申請手数料(750円/1件)
申請受付場所
市民協働課 市民係 3番窓口 (支所での受付・返却はできません)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請の際の注意事項
- 車検証等の原本、自賠責保険の原本が提示できないときは受付できません。
車が遠方にある等で提示できない場合は、運輸局又は車があるところの市町村役場で運行許可を受けてください。
- 貸し出せる日数は、借りる日から最長5日です。
- 運行の目的は次のようなものに限ります。
- 新規登録のための回送
・・・未登録自動車の新規検査の申請をするとき
- 継続検査のための回送
・・・自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車の継続検査の申請をするとき
- 販売のための回送など
・・・自動車の製作又は販売をする者が、販売、引き渡し又は引き取りのために回送するとき
- 困ったときは近くの運輸局へお尋ねください。
- 宮崎運輸支局 050-5540-2088
電話機の0番を押した後、<3.自動車の車検以外の相談>→<6.臨時運行>とダイヤルしてください。
- 貸し出したナンバープレート(標識)と臨時運行許可証(紙)は一緒に返却する必要があります。
臨時運行許可の終了から5日以内に返却してください。
申請書の様式
ダウンロードしたものをA4・普通紙に印刷してご使用ください。(A4以外のサイズは受付できません)
申請書(その1)と申請書(その2)は両方とも必要です。
市民協働課