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自治会内の市道の草刈りをされる自治会へは助成金(委託料)が支払われます。
注意事項は下記の通りです。
1.草刈り回数は年2回とします。
2.5月から11月の間で実施してください。
3.6月は環境月間のため、回数には入りません。
4.冬季の草刈りは原則認められません。
5.1回目と2回目の草刈りの間隔は2ヶ月以上開けてください。
※その他、詳細については、都市建設課において説明を行いますので、都市建設課までお越しください。
都市建設課