税・督促手数料・延滞金を滞納すると、財産(不動産・自動車・給与・預貯金等)を調査し、差押えを行います。これらの調査や差押えは、国税徴収法の規定により、裁判所の令状を必要とせず、また滞納者に対しては、差押えをすることを事前に通知する必要もありません。 差押えられた現金は、差押手続きに要した費用(滞納処分費)を差引き、滞納に強制的に充当します。 不動産・自動車・物品などは公売をして、買受額から滞納処分費を差引き、滞納に充当することになります。
税金を一括して納付することが困難な理由がある場合に、一定の要件を満たしていれば、税務課に申請することで、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
市税を納期限までに納付することにより「事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある」などの一定の要件に該当するときはその市税の納期限から6か月以内に、市税務課に申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると、
・すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
・差押えにより事業の継続や生活の維持が困難となるおそれがある場合、差押えが猶予される場合があります。
・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
※申請する市税以外にすでに滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
※換価とは差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制手続きのことです。
①財産が被災または盗難にあったとき
②納税者または生計を一にする親族などが病気にかかるまたは負傷したとき
③事業の廃止または休止
④事業に著しい損失を受けたとき
などの要件に該当し市税を納付することができないときは市税務課に申請することにより、申請した日の翌日から1年以内の期限に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると
・財産差押えや換価(売却)が猶予されます。
・すでに差押えを受けている財産がある場合、税務課に申請することで差押えが解除される場合があります。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
◎提出する書類
①換価の猶予申請書または徴収の猶予申請書
②財産収支状況書
③担保の提供に関する書類
④災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合)
①換価の猶予=猶予を受けようとする税目の納期限から6か月以内
②徴収の猶予=要件に該当し希望する場合、すみやかに申請してください
猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、下記の条件に該当する場合は担保の提供は必要ありません。
①猶予する金額が100万円以下
②猶予期間が3か月以内
③その他の特別な事情がある場合
猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、財産の状況に応じて、合理的に市税を完納することができると認められる期間に限ります。
なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
猶予制度の詳細については市役所税務課収納係にお問い合わせください。
お問い合わせ先 串間市役所 0987-72-1111(代表)
税務課 |
電話番号 |
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0987-72-1115 |
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資産税係 |
0987-72-1113 |
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市民税係 |
0987-72-1112 |
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0987-72-1116 |
主な担当事務
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資産税係 |
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市民税係 |
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収納係 |
市税等の納付に関すること |
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