消費税及び地方消費税について、次のとおり引き上げることとされております。
なお、令和元年10月1日からの税率引き上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
運用開始 | 現行 (注1) | 令和元年10月1日 | |
税率区分 | 標準税率 (注1)(注2) | 軽減税率 (注3) | |
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7% (消費税額の17/63) | 2.2% (消費税額の22/78) | 1.76% (消費税額の22/78) |
合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% |
(注1) 令和元年10月1日以後に行われる取引であっても、軽減措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、国税庁ホームページ「社会保障と税の一体改革」をご参照ください。
(注2) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、運用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは、「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/406KB)」をご覧ください。
(注3) 軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。
詳しくは国税庁特設ホームページ「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
(1) 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡を言い、外食を含まない。)。
(2) 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。
・ 特集-消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)(外部リンク)
・ 軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)(外部リンク)
●問い合わせ先=税務課市民税係℡内線212・215
税務課