新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、厳しい経営環境にある中小事業者等(※1)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く)を支援する観点から、事業収入が一定以上減少した場合は、減少幅に応じて軽減します。
※1:中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
【軽減内容・要件】
軽減の対象となる資産 |
中小事業者等が所有している償却資産及び事業用家屋 | |||||||||||||||||||
軽減の要件 | 令和2年2月から同年10月までの間における連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、一定以上減少していること | |||||||||||||||||||
軽減の概要 | 前年の同期間と比べて30%以上50%未満の減少 | 軽減率は2分の1軽減 | ||||||||||||||||||
前年の同期間と比べて50%以上の減少 | 軽減率は全額軽減 |
〇申告方法・期間
認定経営革新等支援機関(※2)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
申請受付期間:令和3年1月5日(火)~令和3年2月1日(月)まで
※2:認定経営革新等支援機関とは新型コロナ軽減措置チラシ.xlsx
・認定経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者等が安心して経営相談等を受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベルの以上のものに対し、国が認定する公的な支援機関です。
(串間市内の支援機関については新型コロナ軽減措置チラシでご確認をお願いします。)
〇提出書類
・申告書(認定経営革新等支援機関の確認印が押されたもの)
・収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書等の写し(認定経営革新等支援機関の確認を受けた書類と同じもの)
・不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類の写し
・特例対象家屋の事業用割合がわかる書類(特例対象家屋のある方)
青色申告決算書等の写し
・令和3年度償却資産申告書(償却資産のある方)
【申請様式】
【関連リンク】
【その他】
税務課