平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築し、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅については、1戸当たり120㎡を上限として当該家屋に係る固定資産税が一定期間2分の1減額されます。
※令和4年4月1日から、新築工事期間が令和6年3月31日までに延長されました。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、新築された日から10年以上経過した住宅について一定の改修工事を行った場合、改修工事が行われた翌年度分に限り、1戸当たり100㎡を上限として当該家屋に係る固定資産税が3分の1減額されます。
※令和4年4月1日から、改修工事期間が令和6年3月31日までに延長されました。
昭和57年1月1日に存在していた住宅で、現在の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、1戸当たり120㎡を上限として当該家屋に係る固定資産税が一定期間2分の1(長期優良住宅の場合、3分の2)減額されます。
※令和4年4月1日から、耐震改修工事期間が令和6年3月31日までに延長されました。
平成20年1月1日以前に存在していた住宅で、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事を行った場合、改修工事が行われた翌年度分に限り、1戸当たり120㎡を上限として当該家屋に係る固定資産税が3分の1(長期優良住宅の場合、3分の2)減額されます。
※令和4年4月1日から、改修工事期間が令和6年3月31日までに延長されました。
また、平成20年1月1日以前に存在していた住宅から平成26年4月1日以前に存在していた住宅へと拡充になりました。
なお、該当する改修工事内容及び改修工事費についても下記のとおり変更になりました。
①令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
工事費 :50万円超
工事内容:1)窓の断熱改修工事を必ず行うこと。
2)窓の断熱改修工事とあわせて行う、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修
工事の費用が50万円超であること。
②令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅
工事費 :60万円超
工事内容:1)窓の断熱改修工事を必ず行うこと。
2)窓の断熱改修工事とあわせて行う、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修
工事の費用が60万円超であること。
3)断熱改修工事「1)または2)」に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率
空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設備工事費とあわせて60万円超であるこ
と。
「令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅用の申請書」
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に係る固定資産税減額申請書.xlsx
「令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅用の申請書」
熱損失防止等改修工事(省エネ改修工事)に係る固定資産税減額申請書.xlsx
税務課