串間市

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の対象となる資産は、例えば・・・

 ≪土地≫田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地、その他の土地
 ≪家屋≫住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物
 ≪償却資産≫土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産。(太陽光発電なども含む。ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、農耕作業用自動車などの小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)

固定資産税を納める人(納税義務者)とは

  毎年1月1日で固定資産を所有している人です。
 ≪土地≫登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
 ≪家屋≫登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
 ≪償却資産≫償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
 
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額の計算方法は

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.55/100)

固定資産の評価替えとは

  固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、毎年度評価(額)の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据置く制度、換言すれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています(次の基準年度は令和6年度です。)。
  なお、土地の価格については、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。

税務課