会社や個人が、工場や商店、農業の経営、駐車場やアパートの貸付などの事業のために用いている構築物・機械・太陽光発電設備・備品等で、次のいずれにも該当する資産をいいます。
たとえば、建物、建物付属施設、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具及び備品が有形減価償却資産にあたる。書画・骨とうは減価償却資産に入いらない。ただし装飾的に使用されている複製の書画や骨とうは減価償却資産となる。また、書画や骨とうに該当するかが明らかでなく、取得価格1点20万円以下のものは減価償却となるが取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたものや取得価格20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するものは減価償却となる。
税務課