固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。
償却資産(自己の使用するものだけではなく、他人に貸し付けているものも含みます。)をお持ちの方(法人・個人は問いません。)は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を資産の所在する市町村に1月末日(1月31日が土日などで行政機関の閉庁日の場合、その期限は翌営業日まで延長。)までに申告する義務があります。
正当な理由が無く申告されない場合、地方税法第386条の規定により、過料をかせられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞料を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。
また、本市では、公平、公正な課税を期すため、地方税法354条の2の規定による国税書類の閲覧を実施することがあります。
つきましては、対象資産の申告漏れ及び誤計上等のないようにお願いします。
毎年12月に償却資産申告書を発送していますので申告書が届かない場合は、税務課資産税係までご連絡ください。償却資産申告書、種類別明細書をご提出ください。
詳細につきましては関連書類の「償却資産申告の手引き」をご参照ください。
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について.pdf
〒888-8555
串間市大字西方5550番地 串間市役所 税務課 資産税係
持参又は郵送でお願いします。(ファックス送信不可)
控えの返送を希望される場合、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、持参については、最寄りの支所でも受付いたします。
都井支所・大束支所・市木支所・本城支所
地方税ポータルシステム(eLTAX)により、所定の手続きにしたがって、申告データを送信していただく方法です。送信された申告データは、ポータルサイトを通じて申告先に配信されます。
電子申告を行う場合、電子証明書等を取得されたうえで、eLTAXのホームページで利用の届けを行い、事前に審査を受けていただくことが必要となります。
詳しくはeLTAXホームページ(http//www.eltax.jp/)をご覧ください。
また、電子申告を行う場合は、企業電算方式(評価額まで計算いただく方式)による申告をお願いします。
税務課