串間市

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固定資産税の非課税措置について

 固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国や地方公共団体等が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)は、利用状況を問わず非課税(人的非課税)となります。また、学校法人、宗教法人、社会福祉法人等が所有する固定資産又は所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法第348条に規定する用途の用に供している固定資産は、非課税(用途非課税)となります。
 ただし、有料で借り受けた者が、これらの用に供している場合は非課税にはなりません。
 非課税の対象となる主な用途等については、下記のファイル「固定資産税の非課税措置について」をご確認ください。
 なお、地方税法の改正により、非課税措置の内容等につきましては変更等の可能性がありますので、最新の情報を税務課資産税係へご確認ください。

固定資産税の非課税措置について【令和8年度版】.pdf

 



 ①用途非課税措置を受ける場合の申告書提出について
 用途非課税措置を受ける場合は、税務課資産税係へ「固定資産税非課税適用申告書」を提出していただく必要があります。(一部申告不要)

 固定資産税非課税適用申告書につきましては、税務課資産税係から必要箇所を記入したもの郵送等いたしますので、ご連絡をいただきますようお願いいたします。
 また、申告不要の場合でも非課税措置を適用させるために必要な資料の提出を求めたり、固定資産の現地調査等をお願いする場合がありますのでご協力をお願いいたします。


 ②非課税措置の適用を受けなくなった場合の手続きについて
 非課税措置の適用を受けていた固定資産について、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合、又は、有料で使用させることとなった場合は、所有者はその旨を直ちに申告する必要があります。(市税条例第59条)
 また、申告不要の場合でも非課税措置の適用を解除するために、税務課への連絡等を忘れずにお願いいたします。


 ③お問い合わせ先
 串間市役所 税務課 資産税係 TEL:0987-72-1113

税務課