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固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日といいます)の状況により課税されますので、年の途中で家屋を新築した場合は、次の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。逆に家屋を取り壊した場合は、取り壊したその年の間は課税され、翌年度より課税されなくなるということになります。
家屋を新築・増築したり、取り壊した場合は、必ず税務課資産税係まで届け出をお願いします。
家屋滅失届出書.doc
税務課