串間市

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国民健康保険税の減免

 

 国民健康保険税は、災害・失業などの事情がある場合、申請により減免の措置が受けられます。

 減免の対象となる方と内容は、以下のとおりです。

 

 1.災害等により、市民税又は固定資産税の減免を受けた方

  ⇒市民税又は固定資産税の減免割合に応じて、所得割又は資産割を減額。

 

 2.倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職した方(非自発的失業者)

  ⇒離職日の翌日から翌年度末まで、前年所得のうち給与所得を30%で算定。

  ※対象となる方は、平成22年3月31日以降に失業した方で、離職日において65歳未満であり、雇用保険受給資格者証の第1面「12離職年月日 理由」欄に特定受給資格者理由コード(11,12,21,22,31,32)または特定理由離職者理由コード(23,33,34)が記載されている方です。

 

 3.被保険者の資格を取得した日(資格取得日)において、65歳以上で、資格取得日の前日において、社会保険などの被用者保険の被保険者等(資格取得日に後期高齢者医療の被保険者となった者に限る。)に扶養されていた方(旧被扶養者)

  ⇒当分の間、所得割及び資産割を免除。資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間、均等割及び平等割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)を原則半額。

 

 4.少年院等に収容若しくは刑事施設、労役場等に拘禁された方

  ⇒収容若しくは拘禁されていた期間相当分を免除。(給付も行わない。)

税務課