串間市

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所得の申告

 

 国民健康保険では、被保険者(世帯)の所得に応じて、国民健康保険税の軽減措置を行ったり、医療費の負担割合や限度額の判定を行っています。

 そのため、世帯主だけでなく、所得税や住民税の場合では申告の必要がない、高校生世代以上の方(※1)や特定同一世帯所属者(※2)についても、所得が無い・少ない、非課税所得(※3)のみ、他者の被扶養者である、などにかかわらず、必ず所得の申告が必要となります。

 

 所得の申告をされないと、国民健康保険税や医療機関窓口でのお支払いが高くなったり、高額療養費(※4)の給付が少なくなったり、限度額適用認定証(又は、限度額適用・標準負担額減額認定証)(※5)の交付ができない、などの不利益が生じる場合があります。

 

(※1)15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した方(概ね、義務教育を修了した方)

(※2)国民健康保険に加入していた方で、75歳の誕生日を迎えたことにより後期高齢者医療へ移行した方

(※3)障害年金、遺族年金、恩給など、所得税や住民税では課税されない所得

(※4)医療機関等の窓口でのお支払いが高額になったとき、あとから申請いただくことにより、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度

(※5)自己負担限度額が記載されたもので、あらかじめ交付を受け、医療機関等に保険証と併せて提示すれば、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなるもの

税務課