串間市

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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る国民健康保険税の一部が免除される制度が令和6年1月から始まりました。

対象となる方

串間市の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産(予定)の方

※当制度の「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産・流産(人工中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。

免除対象期間

出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの計4か月分

(多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から計6か月分)

3か月前 2か月前

1か月前

出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後

単胎の方

多胎の方

免除となる保険税額

出産される方の免除対象期間分の国民健康保険税(所得割額及び均等割額)

 ※ただし、免税の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。

 (例)令和5年11月出産の場合⇒令和6年1月分の保険税を免除

 (例)令和5年12月出産の場合⇒令和6年1月分、2月分の保険税を免除

<免税申請をしても、税額が変わらない場合もあります>

国民健康保険税には、賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。

賦課限度額に達している世帯において、当制度における税額減免を適用しても賦課限度額に達している場合には、賦課される税額は変わりませんので、ご了承ください。

届出の方法

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

届出に必要な書類

《出産前に届出される場合》

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの。

 ※多胎の方は、人数分の母子健康手帳の写しが必要となります。

・世帯主と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの。

《出産後に届出される場合》

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・世帯主と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの。

届出者について

当制度の適用に係る届出は、出産被保険者と住民票上同世帯の方が行っていただきますようお願いします。

住民票上別世帯の方が届出をする場合は、出産被保険者が属する世帯の世帯主からの委任状が必要となります。

委任状.pdf

届出先

串間市役所 税務課 国保・介護賦課係

TEL:0987-72-1114

税務課