串間市

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)に対して、その所有者に課税されます。

※令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。

納付の方法

納税通知書に記載のある納付場所にて、5月31日(31日が休日等の場合は翌開庁日)までに年税額を納めてください。

口座振替の手続きをされている方については、5月31日(31日が休日等の場合は金融機関の翌営業日)に口座振替します。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者等またはその生計同一者が所有し、身体障がい者等のために使用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。減免は普通自動車を含めて身体障がい者等1人につき1台です。

減免の要件や申請の方法については、お問い合わせください。

※受付期間:納税通知書が届いてから5月31日(納期限)まで

◎お問い合わせ=税務課市民税係 電話:0987-72-1112

税務課