平成28年度以降の軽自動車税(種別割)について
平成26・27年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間で税率の違いを見直し、環境対策化(グリーン化)を進める観点などから、軽自動車税の標準税率の引き上げが行われました。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。
【軽乗用車】
対象車 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準達成車+10%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
【軽貨物車】
対象車 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
車種区分 | 標準税率(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車) | グリーン化特例(軽課税率) (令和2・3年度) | |||||||||||||||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||||||||||||||||
軽自動車 (総排気量660cc以下のもの) |
三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||||||||||||||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |||||||||||||
自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | |||||||||||||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | ||||||||||||||
自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分から改正後の税率が適用されます。
車種区分 | 現行 | 新税率 | ||||||||||||||||
平成27年度まで | 平成28年度から | |||||||||||||||||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下(ミニカー除く) | 1,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||
排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||||||||||||||
排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||||||||||||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||||||||||||||||
軽二輪 | 排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |||||||||||||||
小型二輪 | 排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |||||||||||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |||||||||||||||
その他 | 4,700円 | 5,900円 | ||||||||||||||||
ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)のうち、平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両が引き上げの対象となります。また平成28年度からは、新車新規登録されてから13年を超える車両の税率が適用されます。(ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに被けん引車は除きます。)
車種区分 |
平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車 |
平成27年4月1日以降の新車新規登録車 |
新車新規登録されてから13年を超える車 |
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現行 | 新税率 |
重課税率(1) 平成28年度から |
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軽自動車 (総排気量が660cc以下のもの) | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||||||||||||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||||||||||||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||||||||||||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||||||||||||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
原則、新車新規登録した年度から13年経過した翌年度以降、重課税されます。中古車等を購入した場合においても、購入した年月ではなく、初度検査年月から何年経過しているかが目安となりますのでご注意ください。
※令和2年度課税においては、平成19年3月以前に最初の新規検査を受けた車両
税務課