原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。
現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。すみやかに廃車手続きを行ってください。
知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。
手続きがもれている場合は、前所有者に納税通知書が送られます。
・原動機付自転車・農作業用の小型特殊自動車
=税務課および各支所
・軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪小型(250cc超)
=宮崎運輸支局(050-5540-2088)
・三輪以上の軽自動車
=軽自動車検査協会宮崎事務所(050-3816-1760)
税務課