改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
特定小型原動機付自転車を所有している人は専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
● 最高速度が時速20キロメートル以下であること
● 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
● 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
申請手続きは従来の原動機付自転車の取得手続きと同じです。
令和5年7月3日(月曜日)
税務課