串間市

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の課税標識(ナンバープレート)交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

 改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。

 

 特定小型原動機付自転車を所有している人は専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

 

 電動キックボード①.png電動キック②.png 

 ● 最高速度が時速20キロメートル以下であること

 ● 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

 ● 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

 

 申請手続きは従来の原動機付自転車の取得手続きと同じです。

 特定小型原動機付自転車ってなに?.pdf

 ルールを守って電動キックボードに乗ろう.pdf

交付開始日

 令和5年7月3日(月曜日)

関連ウェブサイト

税務課