串間市

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新基準原付のナンバープレート登録について

新基準原付とは

原付一種に新たな区分基準が追加

 従来の総排気量 50cc 以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、2025 年 11

月からの新たな排ガス規制に伴い、2025 年 10 月末をもって生産が終了となりました。

 これに伴い、構造上出すことができる最高出力を 4.0kW 以下に制御した総排気量 125cc 以下の二輪車

も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色の一般標識

(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるようになりました。

原付免許ですべての 125cc 以下の二輪車を運転できるわけではありません

 総排気量が 125cc 以下でも最高出力が 4.0kW を超える二輪車は、原付免許では運転できません。

また、新基準原付の交通ルールについては今までの原付一種と同じです。

 原付一種に新たな区分基準が追加されます!

新基準原付の登録(新規・譲渡など)

新基準原付であるかを確認します

 新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満た

す必要があります。

 また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量 50cc 超 125cc 以下)との外見お

よび総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

  • 譲渡証明書(販売証明書)にて型式認定番号または当該車両の型式認定番号を確認します。

  • 型式認定番号を有さない車両については、令和 7 年 4 月から適応されている最高出力確認制度

   に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0kw 以下であることの

   確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の確認。

税額とナンバープレート

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000 円(年額)です。

ナンバープレートは、総排気量 50cc 以下の第一種原付と同じ白色です。

関連情報

 警視庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて

 総務省・新基準原付について

税務課