従来の総排気量 50cc 以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、2025 年 11
月からの新たな排ガス規制に伴い、2025 年 10 月末をもって生産が終了となりました。
これに伴い、構造上出すことができる最高出力を 4.0kW 以下に制御した総排気量 125cc 以下の二輪車
も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色の一般標識
(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるようになりました。
総排気量が 125cc 以下でも最高出力が 4.0kW を超える二輪車は、原付免許では運転できません。
また、新基準原付の交通ルールについては今までの原付一種と同じです。
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満た
す必要があります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量 50cc 超 125cc 以下)との外見お
よび総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
• 譲渡証明書(販売証明書)にて型式認定番号または当該車両の型式認定番号を確認します。
• 型式認定番号を有さない車両については、令和 7 年 4 月から適応されている最高出力確認制度
に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0kw 以下であることの
確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の確認。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000 円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量 50cc 以下の第一種原付と同じ白色です。
税務課