検針のお知らせや納入通知書に示された下水道使用料に不服がある場合には、通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、串間市長に対して審査請求をすることができます。
(なお、通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、串間市を被告として(訴訟において串間市を代表する者は串間市長となります。)、処分の取り消しの訴えを提起することができます。
(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
上下水道課